保税地域とは、輸入通関を受ける前もしくは輸出通関を終えた外国貨物の保管・加工・製造・展示などができる場所のことをいい、輸出入貨物を留置き保管できる場所のことをいいます。保税地域は税関の管理下にあり関税法関連法規で規定された運用をしなければなりません。また、関税法第30条では、外国貨物は原則として保税地域以外に置くことはできない。と定められていて、保税地域外で輸出入申告するには特別な許可が必要となります。保税地域には指定保税地域(空港や港の近隣にある施設で一時仮置き場所)、保税蔵置場(税関長の許可を得た保管場所で長期保管が可能)、保税工場、保税展示場、総合保税地域などがあります。