AEO(Authorized Economic Operator)制度に基づき、特定輸出者・特定輸入者の認定を税関からうけた事業者は税関手続において書類審査・検査の負担が軽減されるだけでなく港湾地区の保税地域にに搬入することなく、輸出申告・輸入申告を行い許可を受けることが可能になります。
特定輸出者・特定輸入者
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AEO(Authorized Economic Operator)制度に基づき、特定輸出者・特定輸入者の認定を税関からうけた事業者は税関手続において書類審査・検査の負担が軽減されるだけでなく港湾地区の保税地域にに搬入することなく、輸出申告・輸入申告を行い許可を受けることが可能になります。