7号文書(印紙税法)

印紙税法で定められている7号文書とは、継続的取引の基本となる契約書のことをいい、①営業者間での契約、②売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負契約、③2以上の取引を継続するための契約、④2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち1つ以上の事項(目的物の種類、数量、単価、支払方法、損害賠償、再販売価格)、⑤電気やガスの契約ではない、の5つの要件を満たせば7号文書として認められ印紙税額は4000円となります。運送契約の場合は請負契約の1号文書になりますが、「東京~大阪間 1台15万円」のように合計の金額が計算できない場合は金額記載がないに該当し、7号文書になります。
 
 

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