廃掃法15条施設

廃掃法15条施設とは、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第15条に規定される施設のことで、中間処理施設を含む産業廃棄物処理施設が該当します。廃掃法15条施設該当する場合は、原則、新築・増築ができませんので建築基準法第51条に基づいて51条許可を取得しなければなりません。
 
 

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