一般港湾運送事業とは7つある港湾運送事業の1つの形態のことで港湾地域内の海上運送と陸上運送を中継する運送事業で国土交通大臣の許可が必要になります。輸出入時に港湾での船積や陸揚げ貨物の受け渡しを行います。港湾運送事業法で規定される運送行為は、①一般港湾運送事業、②港湾荷役事業、③はしけ運送事業、④いかだ運送事業、⑤検数事業、⑥鑑定事業、⑦検量事業です。
・運送業開業マニュアル
一般港湾運送事業とは7つある港湾運送事業の1つの形態のことで港湾地域内の海上運送と陸上運送を中継する運送事業で国土交通大臣の許可が必要になります。輸出入時に港湾での船積や陸揚げ貨物の受け渡しを行います。港湾運送事業法で規定される運送行為は、①一般港湾運送事業、②港湾荷役事業、③はしけ運送事業、④いかだ運送事業、⑤検数事業、⑥鑑定事業、⑦検量事業です。
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