改正省エネ法上の荷主の定義

改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)では、第105条で次のように定義されています。1.自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。次号において同じ。)に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者(当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てについてその輸送の方法等が同号に掲げる者により実質的に決定されている場合を除く。)2.自らの事業に関して他の事業者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送について当該他の事業者との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送の方法等を実質的に決定している者として経済産業省令で定める要件に該当する者。つまり、1は貨物の所有権を持って貨物輸送事業者に委託を行う者、2は通販会社や小売業等で在庫を持たない商取引で製造業や卸売業に輸送を委託しており、直接輸送委託は行わないが実質的に輸送の決定権を持っている者も荷主と呼ばれています。
 
 

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