改善基準告示(平成元年版)

改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」のことをいい平成元年2月9日付労働省告示第七号で定められています。1日の拘束時間は原則13時間以内、延長する場合は最大16時間までとなっています。1カ月の拘束時間は原則293時間以内、最大320時間。年間の拘束時間は3516時間以内と、細かく定められています。1日13時間に収まらない場合は最大16時間まで伸ばすことができますが、1日15時間を超えることができるのは、1週間に2回までとされています。1カ月の拘束時間も会社と労働組合との協定があれば1年間のうち6カ月までは最大320時間まで延長することができますが、1年間の拘束時間は3516時間以内(月293時間以内の換算)にしなければなりません。ドライバーの残業時間規制(運送業界の2024年問題)に備えて2022年12月に改正され1日のドライバーの拘束時間が最大15時間になる予定です。
 
・改善基準告示2024
 
・2024年問題の詳しい解説(運送業コンプライアンスマニュアル)
 
 

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