既存宅地

既存宅地とは、その宅地が市街化調整区域に指定される前から存在し、市街化区域に隣接することなどが都道府県知事により確認されれば、建築や再建築ができる地域のことをいいます。市街化区域は建築や再建築ができる区域であり、市街化調整区域は建築や再建築ができない区域ですが、その区分けがなされたのが1970年ごろからですのでそれ以前に建物が建っていた市街化調整区域が既存宅地として例外的に建築ができる場合があります。
 
・倉庫業開業マニュアル
 
・寄託倉庫保管料金の3期制
 
 

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