冷蔵倉庫とは、倉庫業法における営業倉庫の種類のことをいいます。10℃以下で保管できる冷蔵設備を備え付けた倉庫で倉庫業法上は冷凍食品やアイスクリームを保管する冷凍倉庫であっても冷蔵倉庫に統一して呼ばれています。C3クラス(0~10℃)、C2クラス(0~-10℃)、C1クラス(-10~-20℃)に倉庫が区分されています。冷蔵倉庫の営業倉庫登録を受けるためには普通倉庫の基準に加えて、保管温度が保たれる国土交通大臣の基準を満たしていること、外部への通報機能があること、温度計が見やすい場所に備え付けられていることが必要になります。
・冷凍倉庫・冷蔵倉庫
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制