倉庫業登録証(倉庫業許可証)とは、倉庫業法に基づき、倉庫業としての登録を受けていることを証明する書類のことで、運輸局長名で発行されています。2002年 (平成14年)4月に倉庫業法改正により倉庫業が許可制から登録制に変更されたため2002年(平成14年)以前に倉庫業を営んでいる倉庫会社は倉庫業許可証を持っています。倉庫業登録証は倉庫会社の本社の住所のみの記載であるため、寄託契約を行おうとしている倉庫が営業倉庫かどうかを確認するためには、倉庫業登録証に加えて該当営業倉庫の倉庫業登録申請書もしくは倉庫施設等変更登録申請書の副本(運輸局の受付印あり)の写しを提出してもらい確認します。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制