倉庫業の適正な運営を目的に制定された法律です。倉庫業を営む事業者及び倉庫業の事業者が運営している営業倉庫(倉庫業法に基づく登録を受けた倉庫)はこの倉庫業法に基づいて運営を行わなければなりません。逆に営業倉庫の登録を受けていない自家用倉庫が寄託契約を締結して商品を預かったりすると営業倉庫類似行為として倉庫業法違反になります。2002年(平成14年)に改正が行われ物流の効率化・競争力の強化を図るために許可制であった倉庫業を登録制に変更されました。2002年以前は倉庫業許可証になっていますが、2002年以降は倉庫業登録証になっています。トランクルーム認定制度についてもこの改正時(2002年)に法制化されました。また、倉庫業法に記載されている倉庫証券については、現在ほとんど発行されていません。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制