標準貨物自動車運送約款の改正(2017年11月 平成29年)

2017年(平成29年)11月に標準貨物自動車運送約款が改正され、運賃と積込み・積み降ろし料金、待機料金、ラベル貼りや棚入れなどその他附帯業務の料金を明確化して運賃とは分けて支払うルールに変更されました。ドライバーの長時間労働の大きな要因として運転している時間だけでなくパレットに載っていない商品の積込み・積み降ろし、荷物を受け取るまでの待ち時間、ラベルを貼ったり検品したりする作業に多くの時間がとられています。それらの作業を運賃と区別して料金として収受するようになっています。これに基づいてトラック事業者は運賃・料金表の届出を行わなければなりません。また、荷主企業は、運送状(注文書に相当する書面)に運賃と料金を区別して記載し、運送以外に役務等が発生する場合はその対価となる料金を支払わなければなりません。
 
・標準貨物自動車運送約款等の改正概要(国土交通省資料より)
 
・運賃・料金の収受ルール変更について
 
・運送業コンプライアンスマニュアル
 
 

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