キャッチオール規制

輸出貿易管理令別表1から15までに記載されている品目は、大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に使われる可能性のある貨物としてグループAの国(ホワイト国)以外に輸出する場合には経済産業大臣の届出及び許可が必要になっています。キャッチオール規制とは、補完的輸出規制とも呼ばれ、別表の1~15項に指定されているリスト規制ではカバーしきれないところを補っている規制です。別表16項には「リスト規制品目以外で食料や木材等を除く全ての貨物・技術」と記載されており、これらの貨物をグループAの国(ホワイト国)以外に輸出する場合には、大量破壊兵器等の開発、製造、使用に使われることがないかを調べて経済産業大臣の許可が必要かどうかを判断します。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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