軽車両

軽車両とは、道路交通法第2条第11項で規定されている「原動機を持たない車両」のことをいいます。具体的には自転車、人力車、キックボード(原動機のないもの)のように人の力によって走ることができる乗り物のことです。電気自転車は、軽車両ではないため免許が必要ですが、現在販売されている多くが、電動アシスト付き自転車と呼ばれるペダルをこがなければ走行ができたいタイプのため軽車両として免許不要で乗ることができます。この他、高齢者用の電動車いす軽車両になるので免許不要です。
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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