課徴金減免制度(リーニエンシー制度)とは、独占禁止法違反であるカルテルや談合などについて公正取引委員会に自主的に申告した場合に、違反行為の課徴金が免除もしくは減額される制度のことをいいます。カルテルや談合は複数企業で行われますので、その中の1社(もしくは数社)が抜け駆けして自主申告することにより課徴金を減免してもらえるかわりに、証拠書類の提出や捜査への協力を義務付けるといった制度です。独占禁止法の第7条の4で減免率、対象事業者数などが明確に規定されています。2009年の航空貨物カルテル事件でもこの制度を利用して課徴金を減免されたケースがありました。
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