3条書面とは、親事業者が、下請事業者に交付しなければならない書面のことです。下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項等、公正取引委員会規則で定める内容を満たしていなければなりません。3条書面を発行しなかった場合は、親事業者は50万円以下の罰金が科せられます。物流取引等の長期継続的な役務取引の場合は,契約書中の3条書面に記載すべき必要記載事項が網羅されておれば、改めて発注書面を発行する必要はないとされています。ただし、発注したトラックの台数や物量は随時、補充書面として下請事業者に書面で通知する必要があります。