5条書類(5条書面)

5条書類(5条書面)とは、下請取引の内容・経過について記載した書類を作成し、保存することを義務づけるものである。 下請法第5条に定められているため、5条書類(5条書面)と呼ばれています。書類の保存期間は2年間ですが、契約書や請求書など会社法や法人税法等で2年間以上の保存期限が定められている場合は、その法律に従って保存しなければなりません。適正に保存できていない場合は、親事業者は50万円以下の罰金が科せられます。
 
 

数字・その他
スポンサーリンク
ロジスティクス・貿易・物流用語集
タイトルとURLをコピーしました