保税蔵置場とは、関税法第42条で規定されているとおり外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、税関長が許可した場所のことをいいます。通常、輸入貨物が日本に到着した時点で輸入通関をうけて関税・消費税を払わなければなりませんが、保税蔵置場に保管することによって輸入通関を受ける前の外国貨物のままで関税・消費税を留保することが可能になります。この保税蔵置場から保税貨物のままで転売したり、外国へ輸出することも可能です。自社倉庫を保税蔵置場するためには、保税蔵置場の要件を満たし、税関長に申請をして許可を得なければなりません。