ドライバーの拘束時間

ドライバーの拘束時間とは、厚生労働省(当時は労働省)の告示である改善基準告示で詳しく定められています。拘束時間とは労働時間と労働時間中の休憩時間、待ち時間を合わせた全体のことをいいます。ドライバーの場合は、運転している時間、荷物の積込みや洗車などの運転以外の労働時間がありますが、それ以外に休憩していたり荷物の出荷待ちの時間などは自由にできない時間になるので特別に拘束時間が定められています。
 
・2024年問題の詳しい解説(運送業コンプライアンスマニュアル)
 
 

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