買いたたき及び減額は下請法・物流特殊指定上の禁止事項の1つです。減額は既に価格が決まっているものに関して発注先企業の一方的都合でその価格を下回った金額しか払わないことをいいます。一方、買いたたきは、価格交渉において受注先企業からの協議に応じず、一方的に価格を決めてしまうことをいいます。労務費、原材料価格、燃料費の上昇分の価格転嫁に応じず、現在の価格を据え置いた場合には買いたたきに該当するおそれがあるとされています。なお、下請法・物流特殊指定は強硬規定ですので、受注先企業との合意があったとしても同法違反になります。