取引上の地位が劣っている物流事業者とは、物流特殊指定(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)に定められている特定物流事業者にあたる場合の形態の1つです。通常は資本金区分によって、資本金3億円超の荷主企業から委託をうける資本金3億円以下の物流事業者もしくは、資本金3億円以下の荷主企業から委託をうける資本金1000万円以下の物流事業者が、特定物流事業者にあたりますが、資本金区分に関係なく、荷主企業に対して取引上の地位が劣っている物流事業者は、特定物流事業者となります。どのような物流事業者が取引上の地位が劣っている物流事業者にあたるかについては、公正取引委員会は公表していません。このような資本金区分以外で判断する制度は下請法にはなく、物流特殊指定固有の制度です。
①物流特殊指定資本金区分
②物流特殊指定8つの禁止事項
・物流特殊指定マニュアル
・物流特殊指定事例集
・2024年問題の詳しい解説(運送業コンプライアンスマニュアル)