支払通知書とは、下請法第3条で発行する発注書面の補充の役割をする書面のことをいいます。長期継続的な役務取引の場合は,委託料金を記載した契約書を締結することによりその契約書が発注書面(3条書面)扱いになります。ただし、この契約書には日々の委託する物量やトラックの台数が記載されていないため(月極で委託している場合を除く)、支払通知書として委託した物量・トラックの台数をまとめて下請事業者に書面で通知しています。支払通知書に委託代金を記載することが望ましいですが、契約書と同じ場合は、○年○月○日締結の□□に紐づくようにしておくと委託代金を記載する必要はありません。