借地借家法(しゃくちしゃっかほう)とは、土地及び建物の賃貸借について定めた法律のことをいいます。1921年(大正10年)に制定された法律で、制定当時は大家の権限が強く一般に弱い立場に置かれがちである借りる側の借地人、借家人、店子を強制退去から守るために賃借人の保護を図る目的の法律です。民法の中にも賃貸借の規定がありますが、借地借家法が優先されるため民法の特別法としての位置づけを持っています。また、同法では、賃貸人は賃借人に不利な特約を追加してその内容を変更してはならないという、片面的強行規定という方法がとられています。
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