特定物流事業者

特定物流事業者とは、物流特殊指定(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)において、継続的に運送又は保管を荷主から受託している場合で、資本金・取引上の地位が物流特殊指定の対象となる物流事業者のことをいいます。具体的には、資本金3億円超の荷主企業から委託をうける資本金3億円以下の物流事業者もしくは、資本金3億円以下の荷主企業から委託をうける資本金1000万円以下の物流事業者が、特定物流事業者に該当します。下請法で下請事業者と呼ばれる立場と同じ意味合いです。ただし、下請法と物流特殊指定では適用される内容が異なります。
 
①物流特殊指定資本金区分

 
②物流特殊指定8つの禁止事項

 
・物流特殊指定マニュアル
 
・物流特殊指定事例集
 
・2024年問題の詳しい解説(運送業コンプライアンスマニュアル)
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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