取引上の地位が優越している荷主とは、物流特殊指定(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)に定められている特定荷主にあたる場合の形態の1つです。通常は資本金区分によって、資本金3億円超の荷主企業が資本金3億円以下の物流事業者に物流委託する場合、もしくは資本金3億円以下の荷主が資本金1000万円以下の物流事業者に物流委託する場合が特定荷主にあたりますが、資本金区分に関係なく、物流事業者に対して取引上の地位が優越している荷主は、特定荷主となります。どのような荷主企業が取引上の地位が優越している荷主にあたるかについては、公正取引委員会は公表していません。取引依存度が大変高く、取引を打ち切った場合に経営的に大きなダメージをうける物流事業者との取引については、注意をしておいたほうがいいです。このような資本金区分以外で判断する制度は下請法にはなく、物流特殊指定固有の制度です。
①物流特殊指定資本金区分
②物流特殊指定8つの禁止事項
・物流特殊指定マニュアル
・物流特殊指定事例集
・2024年問題の詳しい解説(運送業コンプライアンスマニュアル)