転貸承諾書

転貸とはいわゆる「又貸し」のことで建物の所有者でない第3者が間に入って、その第3者から建物を借りることをいいます。倉庫賃貸借を行うにあたって、所有者でない第3者から賃借する場合は、所有者と第3者の賃貸借契約の中に「転貸禁止」の条項が入っていると、無断転貸として、所有者から突然、退去を求められる場合があります。このようなトラブルを避けるために、倉庫賃貸借開始時に、建物の所有者から転貸の承諾をもらっておくことによって、使用権原を確認することができます。倉庫業の登録を行う際にも、所有者から直接賃借していない場合は、使用権原を確認するために「転貸承諾書」を求められます。
 
・倉庫業開業マニュアル
 
 

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ロジスティクス・貿易・物流用語集
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