借地借家法第27条では、「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6か月を経過することによって終了する。」とされており、賃貸人が6か月以内の解約通知によって退去させることは、借地借家法に違反するため無効となります。また、同法第三十条で「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」となっており、この法律は強行規定となりますので、賃貸借契約書で6か月未満の退去通知を定めていた場合でもその契約よりも借地借家法が優先されるため賃貸人からの退去要請に応じる必要はありません。賃借人からの契約終了通知の時期については、同法での規定はありませんので賃貸人・賃借人双方合意のうえ、良識的な期間を定めれば問題ありません。
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