宅地建物取引士(宅建士)

宅地建物取引士(宅建士)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者のことをいいます。不動産の売買、賃貸、仲介を行う事業者は事務所ごとに従事者の1/5以上の人数の専任かつ成人の宅地建物取引士を設置しなければなりません。事務所の従事者が12名の場合は、3名以上(1/5が2.4人にあたるためそれ以上)の専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
 
 

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