定期建物賃貸借契約とは、期間の定めがある賃貸借契約で、更新が認められず期間の満了を持って契約が終了する形態の契約のことをいいます。契約を結ぶ際賃貸人は、更新がないことと期間満了となれば契約が終了することを、書面で説明したうえで契約書の締結をおこなわなければなりません。口頭での契約は認められていません。背景としては、普通建物賃貸借の場合は、更新が認められ賃借人は借地借家法で保護されているため、退去の際には高額な立退料を払わなければならないケースがでてくるなど賃貸人に不利な契約になっています。そこで賃貸借期間を定めてその期間が満了した場合は契約を終了して賃借人は退去しなければならない内容の契約が定期建物賃貸借契約です。契約の更新はできませんが、契約の再締結は当事者間で合意があれば再締結を行い引き続き借り続けることができます。ただし再締結時には賃料がアップする可能性もあります。
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