特殊建築物とは、建築基準法第2条2項に規定される建物のことで学校、病院、劇場、展示場、百貨店、倉庫などが該当します。また、同法の別表第1に記載されている200㎡を超える倉庫などについては、火災が発生した際に大きな被害がでることから耐火建築物等にしなければならないなど、さまざまな規制があります。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制
特殊建築物とは、建築基準法第2条2項に規定される建物のことで学校、病院、劇場、展示場、百貨店、倉庫などが該当します。また、同法の別表第1に記載されている200㎡を超える倉庫などについては、火災が発生した際に大きな被害がでることから耐火建築物等にしなければならないなど、さまざまな規制があります。
・倉庫業開業マニュアル
・寄託倉庫保管料金の3期制