建物明渡猶予制度

建物明渡猶予制度とは、賃借権よりも抵当権が優先される建物について、抵当権の実行による競売がなされた場合に、賃借人は競落人の買受の日から6か月間は不動産を明け渡さなくてよいという制度のことをいいます。建物に抵当権が設定された後順位で賃借権が設定された場合にこの制度が適用され6か月間、今後の対応を検討することができます。2003(平成15年)年8月1日に公布された「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」にて規定されました。
 
・倉庫業開業マニュアル
 
 

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