短期借地権保護制度

短期借地権保護制度とは、抵当権よりも後順位で設定された短期借地権の場合は、抵当権に優先されて簡単には競売や明渡ができない制度でした。賃借人を保護するための制度でしたが、占有屋や競売妨害などにこの制度が悪用されるという弊害があったため2003(平成15年)年8月1日に公布された「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」にてこの制度は廃止され、建物明渡猶予制度に移行しています。
 
・倉庫業開業マニュアル
 
 

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