物流特殊指定(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)とは、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するために指定された独占禁止法上の告示のことをいいます。平成16年(2004年)の下請法改正により運送・物品の保管などの役務提供委託が追加されたことから、独占禁止法第2条第9項第6号に基づき、公正取引委員会が指定しています。製造業や流通業は物流を業としていないため、物流委託については下請法の規制対象外になっています。物流を業としていない事業者からの物流委託に際して買いたたきや減額などの優越的地位の濫用を行った場合は物流特殊指定に基づいて公正取引委員会から勧告・公表を受けることになります。なお、物流特殊指定では、下請法で規定されている4つの義務はなく、11の禁止事項のうち8項目のみとなっています。
①物流特殊指定資本金区分
②物流特殊指定8つの禁止事項
・物流特殊指定マニュアル
・物流特殊指定事例集
・2024年問題の詳しい解説(運送業コンプライアンスマニュアル)